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チーム規約

・第一条(名称)

名称は「V. C NEXUS(以下、本クラブという)」とする。

・第二条(所在地)

本クラブの所在地は沖縄県石垣市真栄里204-126とする。

・第三条(目的)

本クラブは全国大会出場を目指し、クラブ員の

競技技術の向上と継続的な活動サポートを

目的とする。

・第四条(活動内容)

本クラブは第三条に定める目的に従い、下記に定める活動を行う。

1.クラブ員の技術向上に向けての練習を行う

2.沢山の経験を積む為、県内外の大会へ参加する

3.他のチームとの交流とクラブ員の技術向上の為

合宿等の遠征をする。

4.その他、本クラブの目的を達成するに必要と認められること。

第五条(組織)

本クラブは次の役員を置く。

1.クラブ代表・・・1名

2.クラブ副代表・・・2名

3.保護者会会長・・・1名

4.保護者会副会長・・・1名

5.事務局長(会計)・・・2名

6.監査・・・1名
 

第六条(選任方法)

1.第五条に定めるクラブの代表は保護者会の

過半数の賛成をもって、指導員の中から決定する。

2.第五条に定めるクラブ副代表は指導者の中から

クラブ代表が指名をし保護者会の過半数の賛成をもって決定する。

3.第五条に定めるクラブ代表、クラブ副代表以外の役員は、クラブ代表が指名をし、保護者会の過半数の賛成をもって決定する。

4.第五条に定める役員が欠けた時は、役員ではない保護者会の中からクラブ代表が指名をし、役員の過半数の賛成をもって決定する。加えて、クラブ代表が欠けた時はクラブ副代表の中から保護者会の過半数の賛成をもって兼任者を選出する。

第七条(役員の役割)

1.クラブ代表は本クラブを代表し本クラブの活動を統括する。

2.クラブ副代表はクラブ代表を補佐しクラブ代表が欠けた時はクラブ代表に変わってクラブを代表し本クラブの活動を統括する。

3.保護者会会長(以下、会長とする)は本クラブの活動に必要な事項をとりまとめ会務を統括する。

4.保護者会副会長は、会長を補佐し会長が欠けた場合は会長業務を兼任する。

5.事務局長(会計)は本クラブの活動で生じた金銭等の財産を管理する。

6.監査員は、本クラブの活動及び会計を監査し不適切な事を発見した際は、クラブ代表及びクラブ副代表に報告する。

第八条(役員の任期)

役員の任期は毎年定期総会閉会後より、翌年定期総会閉会迄の約1年間とする。

第九条(会議)

①本クラブは毎年3月と9月に定期総会を行うものとする。

②本クラブの定例会は原則、奇数月の第3日曜日に行うものとする。

③本クラブの臨時総会はクラブ代表が必要とした時に代表が招集する。

第十条(協力)

本クラブで活動するにあたり構成員の保護者は

以外の協力が求められる。(強制ではない)

①クラブ指導員から協力要請があった事柄への協力

②チーム及び保護者会の和を乱す行為はしない

③派遣や合宿への引率

 

第十一条(活動年度)

本クラブの活動年度は、毎年4月1日から3月31日とする。

第十二条(加入用件)

1.本クラブの構成員(児童・生徒)は、下記の要件を満たしたもので、クラブ代表及び副代表が承認した者とする。

①継続的な活動が出来る者

②向上心がある者

③チームの規律を乱さない者

④楽しんで競技に取り組める者

⑤本クラブの規約に同意した者

第十三条(退会及び退会命令)

1.本クラブに所属する構成員はクラブ代表に「

退会」の意思を伝える事により、いつでも任意に退会する事が可能。また所属中学校の卒業に伴う場合は

意思表示がなくとも退会したものとする。

2.下記に定める理由に該当した場合はクラブ代表及び副代表により、構成員を強制的に退会させる事ができる。

①本クラブの規約に違反した者

②本クラブの活動に妨げとなる反社会的・非社会的行動を行った場合。

③1ヶ月以上連絡がとれない場合

④上記の他、クラブの運営上好ましくない者とクラブ代表及び副代表が認めた場合

 

第十四条(活動運営費)

1.本クラブの活動に関わる費用はクラブ運営費の中から支弁する。

2.クラブ運営費は入会時に5000円、月謝3000円とする。

3.退会時、クラブ運営費は原則返還しないものとする。

4.クラブ運営費を徴収した結果、余剰金が発生した場合は翌年に繰り越すものとする。

5.クラブ運営費は原則として金融機関口座にて預け入れて管理することとする。
 

第十五条(免責規定)

本クラブ及びクラブの構成員(代表及びその他役員・保護者を含む)はクラブ活動で生じた事故等に関して

いかなる責任も負わず自己責任とする。

第十六条(解散)

本クラブは次の事由により解散するものとする。

①クラブの構成員全員が合意した時

第十七条(クラブ規約の改定)

1.本クラブ規約は、クラブ役員の過半数の同意をもって

改定する事ができる

2.本クラブの規約は役員役員またはクラブの構成員の3分の1以上の発議によるものとする。

 

附則

本クラブ規約は、クラブ設立日である

2024年4月1日から施行する。

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